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実際に海外就職が決まって、日本を離れるとき、住民税、健康保険、年金などの公的手続きを行う必要が出てきます。
住民票
日本を1年以上離れる場合、海外転出届を出して住民票を抜いておくことができます。住民票を抜いておくことで、住民税や国民年金、国民健康保険を支払う義務が免除されます。申請は、住民票のある市区町村の役所で行います。
住民票を抜く場合のメリット
・海外に居る間、住民税の支払いをしなくて良い
・海外に居る間、国民健康保険の保険料・国民年金の支払いをしなくて良い
住民票を抜く場合のデメリット
・将来、国民年金を受給する際に、満額受給できなくなる
・国民健康保険の被保険者の資格がなくなるので、日本へ一時帰国している間にケガや病気をした場合、保険が適用されない
なお、日本の住民票を残しておきたい場合は、実家などに住民票を移すことができます。
住民税
住民税は、前年度の所得額に基づいて、毎年1月1日に住民票がある市区町村から課税される税金です。したがって、海外転出届を提出し、1月1日現在の住所が日本以外の場所にある場合には、課税対象にはなりません。
年末年始を挟んた出国に際しての住民税の有利・不利について
出国時期を年末から年始の間で考えている場合は、年末までに出国したほうが有利です。
1. 年末に出国した場合
例:平成28年12月31日に出国した場合
→平成29年1月1日には日本に住所がないので平成29年度は住民税を支払わなくてよい。
2. 年明けに出国した場合
例:平成29年1月1日に出国した場合
→平成29年1月1日には日本に住所があるので平成29年度は住民税の支払義務あり。
国民年金
海外転出届を届け出ている場合、国民年金を支払は義務ではなくなり、任意加入になります。ただし、支払っていない分、支給額も減るので注意。また、海外転出届を出しながら、年金を支払い続けることも可能です。なお、住民票を日本においておく場合は、日本を離れている間も国民年金の支払義務が発生します。
【参考リンク】海外に居住する方|日本年金機構
国民健康保険
海外転出届を届け出ている場合、自動的に国民健康保険を支払う義務が免除されます。ただし、怪我や病気で日本の病院を利用する際、保険は適応されないので注意。
在留届
海外に3ヶ月以上滞在する場合は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本大使館、総領事館に在留届を提出するよう義務づけられています。現地に到着し、住所が決まったら、在留届を提出しましょう。
届け出は、インターネットによる在留届電子届出システム「ORRnet」からも可能です。
国際運転免許証
海外で自動車を運転したい場合は、事前に国際運転免許証を取っておきましょう。申請は、運転免許センターや警察署で受け付けています。
【参考リンク】国外運転免許証取得手続(東京都・警視庁)
国際免許の注意点
ジュネーブ条約の未締約国(例えば、中国や台湾など)では国際免許は使用できないので注意。赴任先の国で国際免許が使えるか事前に確認しておきましょう。
印鑑証明書
印鑑登録が抹消されるため印鑑証明書が取得できなくなるが、渡航後に代替となる署名証明が現地の在外公館で取得できる。出発前に車の名義変更などの手続きを行う場合は注意しよう。
【参考リンク】在外公館における証明|外務省
さいごに
ざっと上記のような公的手続きが必要となってきます。日本出発前はバタバタしがちなものです。計画的にこれら手続きを進めていきましょう。なお、手続きの詳細は、管轄する公的機関でご確認下さい。
あと、公的機関手続き以外にも、日本を離れるまでに準備しておきたいものは色々あります。準備は万端ですか?あわせてこちらの記事もチェックしてみてください。