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夫の海外赴任により、妻が現在の会社を退職することに。そんな際、妻は雇用保険(失業保険)をもらえるの?
通常の場合だと、失業保険は仕事を辞めてから仕事を探している状態なら、待期期間(3か月)が終わった後にもらえますよね。しかし、海外赴任に妻が帯同する場合は、上記の条件に当てはまりません…。そんな場合はどうすればいいの?
ここではそんな疑問に答えていきたいと思います。
雇用保険の受給期間の延長が可能です。
海外赴任に妻が帯同する場合、特例として、最大で3年間の延長が認めらているので、失業保険の延長手続きをしておきましょう。
雇用保険の失業給付を受給できる期間は離職日の翌日から1年間と定められています。
ただし、妊娠、出産、育児、疾病又は負傷等一定の事由により受給期間の中で30日以上仕事に就くことができない場合は、ハローワークへの申請により3年を限度に受給期間を延長(受給の先延ばし)することができます。
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合や、常時介護を必要とする親族の看護を行う場合もこの受給期間の延長ができます。(ただし、海外旅行や語学の勉強のための留学などは延長の理由にはなりません。)
延長手続きをすれば、「退職した翌日から1年間」と「やむを得ない事情による受給期間の延長である3年間」の合計4年間となり、この期間内であれば基本手当を受給できることになります。
失業保険の手続きについて
海外赴任に同行することが理由で受給期間を延長するためには、以下の書類が必要になります。
- 受給期間延長申請書
- 雇用保険被保険者離職票-1
- 雇用保険被保険者離職票-2
- 海外赴任の辞令(配偶者の勤務先発行)
- 婚姻関係が証明できる書類(住民票、戸籍謄本など)
- 身分証明書
- 印鑑
- パスポートのコピー
- 出国日が分かるもの(パスポートの出国日スタンプのコピー)
ただし、出国後の手続きは現実的に困難という場合、代理人による申請や郵送でも可能です。
公共職業安定所での手続きが完了すると通知書が郵送され、帰国の際にその通知書を、居住地を管轄する公共職業安定所に提出します。
なお、必要書類など、失業保険の手続きの詳細は、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)で確認してください。
失業保険の受給延長申請から実際の受給までの流れ
- 離職した勤務先から離職票を受け取る。
- 退職から30日を経過した後1か月以内に、離職票と受給期間延長申請書を自分の住所または居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出し手続きを行う。
- 帰国後、離職票等の必要書類を持参の上、ハローワークに出頭し求職の申し込み(基本手当受給の手続き)をする。
- 基本手当の受給資格が決定すれば、ハローワークから受給資格者証が交付される。
- 指定された認定日に出頭し、失業認定申告書を提出して、直前の28日の各日について認定を受ける。
- 認定された日数分の基本手当が、指定金融機関口座に振り込まれる。
帰国後はすぐに手続きを
帰国後は、延長期間ではなくなるので、すぐに手続きを行うようにしましょう。なお、失業保険の給付は「職につく意思があり、求職活動をしている者」が対象となるので、帰国後に職につかず専業主婦となるような場合、給付の対象には当てはまらないので注意。
あと、失業保険の手続き以外にも、日本を離れるまでに準備しておきたいものは色々あります。準備は万端ですか?あわせてこちらの記事もチェックしてみてください。