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海外での医療費も健康保険でカバーされる
海外でかかった医療費は,一旦全額負担した(支払った)後,加入している健康保険組合等に請求手続をすると,健康保険組合等が負担する分の医療費が戻ってきます。
請求手続には,療養に要した費用の額がわかる書類(診療報酬明細書や領収明細書等いずれも日本語翻訳文を添付)が必要です。
戻ってくる金額は,日本国内で同じ保険診療を受けた場合が目安となります。
このように、海外で治療を受けた場合も、健康保険組合等から治療費が一部支給されます。
ただし、支給される療養の範囲は、日本において保険診療の対象となるものに限られるため、実際に支払った金額ではなく、日本の医療機関で受診した場合の保険診療料金を基準とした金額が支給されます(美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません)。
※外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算して支給金額を算出。
健康保険の場合の療養費の払い戻しに必要な書類
海外療養費の支給申請には、次の書類が必要になります。
- 療養費支給申請書
- 診療内容証明書
- 領収明細書(診療明細書)
- 領収書(原本)
- 渡航期間がわかるパスポート等の写し
提出書類が外国語で記載されている場合は、翻訳者の氏名及び住所を明記した日本語の翻訳文を添付する必要があります。1,2,3は、所轄年金事務所または加入している健康保険組合に用意されているので、海外赴任時には、申請書類一式を持参しておくといいでしょう。
海外での健康保険利用の手続き
- 現地の医療機関で治療を受ける際は一旦、治療費を全額自己負担します
- 受診した医療機関に、健康保険組合指定の治療内容の証明書(「診療内容明細書」)及び診療に要した医療費の証明書(「領収明細書」)を記載してもらう
- 「海外療養費支給申請書」はご自身で記入し、医療機関記載済の「診療内容明細書」「領収明細書」に各々翻訳を添付し、申請する
- 健保組合等が当該診療内容を日本の保険診療報酬の点数に直して、本人への還付額を計算
- 本人の口座に振り込み
健康保険で海外での医療費を賄う場合の留意点
いくら海外での医療費の一部が日本の健康保険から支給されるといっても、支給にあたっては、所定の条件が必要です。
例えば、海外の病院で、日本の健康保険の対象外となる医療行為や処方箋を出した場合は、健康保険からの還付はありません。そのため、健康保険の海外療養費制度を利用するのであれば、日本の健康保険システムを熟知した病院(日本の医療機関が出資した日本人医師による日系クリニック等)を利用する方が、スムーズと言えるでしょう。
また、歯科治療については海外旅行保険の対象外となるケースも多いため、健康保険の役割がその分、大きくなります。また、この場合も日本の保険診療に沿うような形で治療が行われないと、健康保険が適用できなくなるので注意が必要です。
あと、海外で治療費の支払いをした翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなるので注意してください。